「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条2号) 同じく労働時間の管理から解放されようとして、「監督若しくは管理の地位にある者」として、割増賃金を支払わないようにするスタートアップも少なくないだろう。すなわち、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、時間外・休日労働をした場合でも、割増賃金を支払う必要はないとされている(労働基準法41条参照)ため、これにより法定時間外労働をどの程度行っているかの管理をしないとするものである 。もっとも、役職の名称だけ管理監督者らしく整えたとしても、実態を伴っていない場合には、「監督若しくは管理の地位にある者」には該当しないこととなる(いわゆる「名ばかり管理職」)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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スタートアップの人事労務③-管理監督者
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