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令和2年税制改正大綱 法人課税編

◆オープンイノベーション促進税制の創設 今回の税制改正の目玉とされたのが、法人からベンチャー企業への投資優遇税制。 企業の枠を越えた「オープンイノベーション」を促進するため、青色申告法人が設立10年未満の一定の非上場企業の株式(特定株式)に1億円(中小企業は1,000万円)以上の投資を行い、その株式を期末まで保有した場合には、株式取得額の25%相当額を課税所得から控除できるようになりました(大企業は、特別勘定の経理が必要)。 ただし、取得から5年以内に譲渡等を行った場合には、益金算入となります。◆「賃上げ・投資促進税制」等の要件見直し 収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対する研究開発税制等の適用を停止する措置の「設備投資要件」が、次のように改正されます。・国内設備投資額>当期減価償却費総額×30%(改正前10%) また、大企業に対する「賃上げ・投資促進税制」の「設備投資要件」についても、次のように改正されます。・国内設備投資額≧当期減価償却費総額×95%(改正前90%)続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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