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「管理職に誰でもできる業務をさせる」のはパワハラ? 厚労省の指針案まとまる

起業ニュース総合
パワハラに該当しないケースとは?
厚生労働省は11月20日、パワーハラスメントに「該当しない例」を盛り込んだ指針案を労働政策審議会の雇用環境・均等分科会に示した。同分科会では、2020年6月にパワハラ防止措置を企業に義務付けた「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されるのを前に、職場でのどういった発言やふるまいがパワハラに該当するかについて検討を重ねている。
今回の指針案では、パワハラを「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過少な要求」「個の侵害」の6つの類型に分類して定義。それぞれについて、パワハラに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例を明記している。
“遅刻など社会的ルールを欠いた従業員” 強く注意するのは……
Source: キャリコネ

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