「亭主関白」丸出しで妻に悪態をつく夫が存在したのは二昔前の昭和まで。夫が外で働き、金を稼ぎ、財を築くことができるのは妻のおかげだというのは新時代の空気です。ただし、問題は夫婦が離婚する場合です。夫婦が結婚している限り、夫名義の財産も夫婦の共有ですが、離婚するのであれば、夫の財産の半分を妻に渡さなければならないのが原則です(=離婚財産分与。民法768条)。このことに納得がいかないのは今回の相談者・桑野洋介さん。洋介さんは結婚10年目。紆余曲折ありつつも夫婦の貯金用の口座には現在300万円の貯金を持っているのですが、これを「どうしても妻に渡したくないんです!」と訴えます。
Source: 現代ビジネス
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