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かさばる領収書、破棄できる? 電子帳簿保存法のスキャン保存について、税理士が解説!

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日々の取り引きを記録していく上で、領収書やレシートの保管に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
領収書やレシートは紛失してしまいやすいですし、書類の保管場所や方法って何かと面倒ですよね。
そんな方々におすすめしたいのが、領収書をスキャナーで保存する「電子帳簿保存法」。
独立・起業の「お金」に関する悩みを、税理士の齋藤雄史先生に解説していただく「税理士が教えるお金と起業」シリーズ。
今回は「電子帳簿保存法のスキャン保存」をテーマに、齋藤先生に詳しく伺いました。
年々緩和されている電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、1998年に制定されましたが要件などが複雑で、あまり世間には浸透しませんでした。
契機となったのは2015年の規制緩和で、その後2019年まで数々の改正が行われ、以前と比較しても格段に導入をしやすくなってきています。
電子帳簿保存法の対象となっているのは、大きく分けて3種類です。
データ or スキャン? 電子帳簿保存法で認められた保存方法を確認!
今回取り上げるのは、『③取引関係書類』。主に領収書や請求書といったものです。
電子帳簿保存法に対応した場合、請求書などの取り引き関係書類の保存方法として認められているのは「電磁的記録保存」と「スキャン保存」があります。
電磁的記録保存とは、データとして保存するという意味で、パソコンで作成されたPDF形式の請求書などをそ

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