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日産前会長の裁量保釈はなぜ許可されたのか? — 山口 利昭

経済ニュース
昨年12月21日および一昨日のエントリーで予想したとおり、日産の前会長さんの裁量保釈が三回目の請求により許可されました。5日深夜の報道によると検察の準抗告を裁判所が棄却したということで、これでようやく前会長弁護人は検察と対等に攻撃・防御ができる地位に立ったと思います。
東京拘置所から保釈が決まったゴーン被告(日産サイト、Wikipediaより:編集部)
これまでのエントリーをお読みになればおわかりのとおり、三回目の保釈請求は「機が熟したから」許可されたのであり、交代前の弁護人の方でも許可された可能性はあったと考えています。
①司法制度改革の時代における保釈の在り方(とりわけ公判前整理手続きとの関係)を現役裁判官が示した、いわゆる「松本論文」(2006年)の存在
②証拠隠滅のおそれの解釈指針を提示した2014年、15年の最高裁決定
③「日本版司法取引」という検察の新たな武器に対応して「裁量保釈の解釈指針」を示した平成28年刑事訴訟法改正と参議院附帯決議、そして
④実質的な余罪捜査の終結(と評価されたこと)
が、今回の裁量保釈が許可された大きな要因だと考えています。
では、新しい弁護人の弁護方針は保釈に影響がなかったのか…といいますと、けっしてそんなことはありません。たとえば新しい弁護人の方は、前会長との協議によって、自宅に監視カメラを設置したり、携帯・PCの使用を制限する

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