レンタル大手「TSUTAYA(ツタヤ)」の動画見放題サービスに関する広告表示が景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は22日、運営会社「TSUTAYA」(東京都渋谷区)に課徴金1億1753万円の支払いを命じた。 同庁によると、対象となったのは、同社が2016年4月~昨年1月に出した自社サイト上の広告など。定額料金を支払って契約すれば、ネットを通じた配信サービス「TSUTAYA TV
Source: グノシー経済
スポンサーリンク
TSUTAYAに課徴金1億1000万円=「動画見放題」で不当広告-消費者庁
最近の投稿
- インストール数アップの王道を学ぶ!アプリストアSEO(ASO)劇的増加完全ガイド
- Thanksgiving 2024: $33.6B spent online, 72% of that on mobile, says Salesforce
- ロジカルシンキングの練習② ~コンテンツビジネスは儲かるのか?~
- 【成功者のルーティン】副業初心者必見。25歳で10億円を稼いだ億万長者が教える「上位1%になるための5つのステップ」
- SEO/MEO詐欺電話営業にご注意
- 社労士開業後の営業マンはホームページ。社労士の営業はネット広告が一番効率良し
- VLOGをお金面で人生を良い方向に変えるには、価値あるコンテンツを提供し、長期的な視点で収益モデルを構築することが鍵です。
- X could introduce labels for parody accounts, but enforcement might be tricky
- 【全国の歯科医師・歯科衛生士をファンにする】SNS立ち上げサポート実例の全て
- Indoor climbing tracking startup, Lizcore, sharpens its focus on safety as it pulls in pre-seed
コメント