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個人事業主でも福利厚生費を利用できるのか? また専従者に福利厚生費は付与できる?

起業ウェブメディア
大企業の場合、会社の慰安所や運動会、住宅手当など、充実した福利厚生制度についてよく耳にします。
福利厚生制度を利用することで、従業員の定着、労働意欲の向上につながるならば利用したいものです。
では、個人事業主でも福利厚生費を計上することはできるのでしょうか。
また、個人事業の場合、従業員は家族のみという場合もあります。
事業の手伝いをしてくれている家族のために、福祉を提供したものです。
専従者であっても、福利厚生費は付与できるのでしょうか。
今回は、個人事業での福利厚生制度と個人事業主および専従者の福利厚生費についてご紹介します。
福利厚生費とは
従業員の生活と労働意欲を向上させるために会社が拠出する費用を福利厚生費と言います。
これは従業員の健康、衛生、慰安、慶弔などに支払われる費用を指し、「法定福利費」と「法定外福利費」の2つで構成されています。
「法定福利費」とは、法律で義務付けられた福利費のことで、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料など)や、労働保険(労災保険や雇用保険など)の事業主負担分を言います。
「法定外福利費」とは、対象が明確でなく、会社が任意で定めることができます。
例えば、交通費や住宅手当、レクリエーション費用、食事手当、慶弔見舞金、健康診断料など、会社が従業員の福祉を目的に支払う費用を言います。
福利厚生費は役員、従業員を問わず全ての社員に平

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