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個人事業主が加入できる労災保険の特別加入とは

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労災保険とは
労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、または死亡に対して、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。
仕事をしていてケガをしたなど、業務上の災害で被った傷病を業務災害といいます。
これに対して通勤災害は、労働者が通勤時に被った傷病を指します。
通勤とは、住居と就業場所間の往復、就業場所からほかの就業場所への移動のことであり、仕事帰りに遊びに行くなどの業務ではない移動は通勤にはなりません。
労災保険には、療養給付、休業給付、障害給付、介護給付、遺族給付などがあり、労働者が災害に遭ったときに給付が受けられるようになっています。
なお、保険料は労働者が支払うのではなく、全額事業主が負担します。
このように労災保険は、正社員やパート・アルバイトなどの労働者を保護するための制度であり、経営者が加入することはできません。
労災保険に特別加入できる人とは
経営者は労災保険に加入できませんから、もし経営者が業務上の災害に遭ってしまうと治療のために多額な費用がかかる恐れがあります。
個人事業主の場合、本人が災害に遭ってしまうと、治療費の負担のみでなく、収入も途絶えてしまい、生活が困難になることがあります。
そこで個人事業主など労働者ではない経営者の方でも、特別に労災保険に加入できる制度があります。これを労災保険の特別加入制度といいます。
労災保

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