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"年収と勤務先"で控除額の違いは天と地

一番トクをするのは「共稼ぎ」の中所得層
配偶者控除、配偶者特別控除が改正された。
これまでは夫の収入に関係なく、妻の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除は一律38万円だった。2018年1月からは、夫の収入が1120万円以下の世帯は38万円と変わらないものの、1120万円超1170万円以下は26万円、1170万円超1220万円以下は13万円、1220万円を超えると控除がなくなるのだ。
では、
Source: グノシー経済

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