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保全処分は、ある日突然やってくる!

経済ニュース

銀行取引をしたり、アパートを借りたりする場合、銀行や不動産業者が提示した契約書の内容を確認することなく署名(記名)捺印している人が多いと思います。
とりわけ銀行が相手のような場合、「この条項を削ってくれませんか」など言うと信用を疑われる怖れあるので、言われるがままということが多いのではないでしょうか?
ほとんどの契約書には、「以下の場合、甲は本契約を解除することができる」という条項として「仮差し押さえ、仮処分」などが挙げられています。銀行取引だと、預金を仮差押えされると、融資した金額全額の返済を迫られることもあります。
それほど大きな影響を与えいる仮差押えや仮処分ですが、実際上は借用書などを添付して保証金を積めば、裁判所が突然一方的に認るケースがほとんどなのです。
なぜから、借りたお金を返してもらえないような場合、相手が銀行預金を引き出す前に押さえておかないと、勝訴判決をもらっても強制執行をして取り戻すことが困難になってしまうからです。
仮に差し押さえたり、仮に処分(移転登記禁止など)をしておかないと、勝訴判決をもらっても空振りに終わるのを事前に防ぐのが、保全処分(仮差し押さえや仮処分)の存在意義なのです。
ですから、私は、訴訟を提起するときに保全処分の可否を考え、可能な場合は必ず行うようにしていました。
1月(ひとつき)に1,2件は保全処分の申立を行ったものです。
銀行預金を仮

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