ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

衆議院議員の立場を尊重するなら、解散権の制約は当然

私は、先の衆議院解散は解散の大義を欠くもので、ああいう、モリカケ追及を免れるための恣意的な解散は二度と認めるべきではない、と考えている。
今回の解散の違憲性を争っても次の総選挙までには結論が出ないだろうから私自身は何もしないが、そういう議論が巻き起こって憲法改正の発議に結び付けがありがたいな、ぐらいな感覚はある。
内閣による衆議院の解散権なるものは憲法のどこにも明記されていないことは、皆さんご承知のはずである。
憲法に明記されていないことは一切やってはいけない、とまでは言わないが、内閣不信任決議案の可決に準じるような事態がないのに政権の都合で衆議院を解散するのは解散権の恣意的発動、解散権の濫用には当たるだろう、というのが私の認識である。
戦後史を紐解くとずいぶん解散権濫用のような解散があるので、内閣の衆議院解散権は一つの憲法習律として確立しているから、違憲ではない、という反論がなされるだろうから、私自身はこういう議論に深入りするつもりはない。
しかし、個々の衆議院議員の立場からすれば、内閣による恣意的な解散権の発動だけは阻止したくなるのは自然だろうと思っている。
憲法の改正を発議するのであれば、解散権の発動については一定の制約を課したい、というのが、与野党を問わず、現職の衆議院議員の方々の真意ではなかろうか。
大した理由もないのに総理が衆議院の解散を決断すれば、内閣もこれに従わざる

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました