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所有者不明土地の公的活用は、適正かつ公平な手続で!

経済ニュース
写真はイメージです(写真AC:編集部)
昨今、所有者不明土地を公的に活用するための措置が検討されているようです。
所有者不明の土地、公的利用へ新制度着手 道路や公園に(朝日新聞デジタル)
所有者不明土地というのは、相続登記がなされないまま故人の名義のままで放置され、容易に相続人が確定できない土地を指します。日本全国の土地の2割が、この所有者不明土地だとも指摘されています。
具体例を挙げてみましょう。
誰も使っていない山林や原野が全国各地に存在します。このような土地の登記簿を調べると明治生まれの「山田太郎」さん名義になっており、既に死亡しています。当該土地の近隣住民に尋ねても、山田太郎さんの子供や孫のことを知っている人がいません。このような土地を、「山田太郎」さんの名義のままで公的に活用し、後に相続人が出てきたら補償金を支払うというのが検討案の大筋のようです。
しかしながら、この措置は財産権を保障した憲法29条に違反する可能性が極めて高いと言わざるを得ません。憲法29条は以下のように規定しています。
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
それを受けて制定された「土地収用法」は、公的使用のための土地の収用手続と補償について詳細に定めています。
先の山田太

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