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敷金全額返還は民法改正だけでは実現しない!

経済ニュース
民法改正でトラブルはなくなるのか?(写真AC:編集部)
改正民法では、敷金の全額返還が義務付けられました。もっとも、従来から国交省のガイドラインによって全額返金が原則とされてたので、特に運用が変わることはありません。
改正民法も強行法規ではないので、特約をすれば敷金の一部を変換しないという契約も認められるでしょう。
改正法で「全額返金が原則」と規定されたと言っても、私は賃借人の敷金に関する苦情が減ることはないと思っています。
というのは、敷金と明け渡しは同時履行ではなく、明け渡し後に敷金を返還すればいいということになっているからです。明け渡しをして、賃貸人(大家)がチェックして、経年劣化以外の特別な破損部分の修理費用を差し引く必要性から同時履行が認められていないのです。
ところが、これを悪用する賃貸人(大家)や不動産業者が跡を絶ちません。本来であれば経年劣化として差し引くことが出来ない汚れを”特別な毀損”として、グルになっている工務店に法外な見積書を書かせて、敷金からその金額を差し引くのです。
差し引かれた金額が5万円とか10万円くらいだと、弁護士に依頼すると時間と費用がかかって”持ち出し”になってしまうし、少額訴訟や民事調停を自分でやるのも手間がかかるので諦めてしまう人がとても多いのです。こういう人たちが行政に苦情を申し立てるのですが、苦情だけで終わってしまうのがほとんどです。

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