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「法人成り」した個人事業主は確定申告でココに気をつけよう

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そもそも「法人成り」って?
個人事業主だった人が法人を設立することを「法人成り」といい、ゼロから法人を設立することと区別しています。個人事業主が「法人成り」すると、持っていた資産や商品を法人に引き継ぐ処理が必要になります。
では、処理が増えてまで、なぜ「法人成り」するのでしょうか。それは、個人事業主より法人のほうが、下記のようなメリットがあるからです。
①信用が増す
会社法により資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりましたが、世の中には資本金が数百万円以上という法人が多く存在します。一般的には株式会社というと、後者のイメージが強いのではないでしょうか。
「資本金がある」ということは、「お金を調達する力がある」ということを表しているので、取引先や銀行などからの信用が個人事業主のときよりも増します。企業によっては、取引先の条件として法人であることが求められたり、経営状況を確認してくるところもあります。また、一般的に、個人事業主よりも法人のほうが銀行からの融資も受けやすいといわれています。
②節税できる
個人事業主と法人では、法人のほうが節税できることがたくさんあります。
・社長の給料を経費にできる
個人事業主の場合は個人事業主=自分のため、自分への給料を経費にすることができませんが、法人の場合、法人と自分(社長)は別人格のため、社長への給料を経費にすることができます。
・消費

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