ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

文化庁報告書に見る政府立法の限界(下)

経済ニュース

筆者は「知的財産推進計画2008」「同2009」の提案を受けて、文化庁が日本版フェアユースの検討を開始した2009年、日経デジタルコアに「国家戦略の視点でフェアユース導入議論を」を投稿した。
米国コンピューター通信産業連盟(CCIA)は07年に「米国経済におけるフェアユース~フェアユース関連産業の経済的貢献」と題する報告書を発表した。その中でフェアユース産業が米国経済を牽引している状況を紹介しながら、日本版フェアユースの導入論議にも、こうした国家戦略的視点からのマクロ的検討が必要ではないかと指摘した。しかし、文化庁でのニーズ積み上げのミクロ的アプローチの結果、骨抜きにされてしまった。
今回も文化庁はそのアプローチを踏襲し、声明の指摘するとおり、現時点で顕在化していないニーズについては対応していないが、そのアプローチには限界があることはこの間の歴史が実証している。
マクロ的アプローチの必要性
具体例で説明すると、まず(上)で紹介した論文剽窃検索サービスである。当時、顕在化していないニーズにも対応できるような柔軟な権利制限規定が2012年の改正で実現し、かつ、日本の事業者がこうした新しいニーズに対応できるサービスを提供していれば、2014年の小保方事件発生後、日本の教育・研究機関が一斉に米Turnitin社のサービスに走ることも防げたかもしれない。
Turnitin社はグーグルと同じ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました