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配偶者控除の優遇拡大 パート主婦「お得感」乏しく 「壁」今までどおり残る 家事分担、夫の抵抗強く(片桐)

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 12月21日の日経夕刊 第9面に記事掲載されました。
 配偶者控除の見直し案が固まりました。
 当初は廃止も検討されましたが、制度温存で最終決着しました。
 逆に妻の年収要件が150万円以下に拡大されるなどパート主婦を優遇する内容です。(現行は妻の年収が103万円以下なら夫は控除を受けられます)
 妻がパートで働く場合、社会保険制度の適用条件は2通りあり、従業員数500人以下は原則年収130万円以上、同501人以上は年収106万円以上で、夫の扶養を外れて社会保険料を妻自らが支払うことになります。
 パート先が望む条件で週30時間働いても年収は150万円に届かないケースは多々あります。子どもが小学生の場合、勤務時間を増やすなら学童保育に通わなくてはならず、出費が増えます。「どうせ働くなら年収250万?300万円は稼がないと割に合わない。でもブランクが長い主婦をそんな厚待遇で雇う会社はない」とこぼす44歳主婦(夫と子ども3人の5人家族)もいます。
 政府与党は「働きたい人が就業調整を行うことを意識しないで働くことのできる環境づくりに寄与する」と説明するものの、現実は複雑だ。社会保険料の自己負担が生じる「年収106万円の壁」「130万円の壁」や、夫の勤務先が支給する配偶者手当など、年収を増やしても手取りが減る「壁」は今まで通りです。
 「例えば年収103万円の主婦が年収1

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